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不動産は、非常に高額なものですので、登記により、自分の権利を守ることがとても重要です。
不動産登記をすることで、第三者に対して不動産についての権利を主張できるようになります。
私たちは、不動産登記の専門家として、適確なアドバイス・手続を行い、皆様の大切な財産をお守りいたします。

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売買

不動産を売買する場合は、売主から買主へ登記名義の変更をしなければなりません。もし名義変更をしないまま放置している間に、売主が誰かに売却して名義の変更をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。

不動産を購入する場合、一般的には不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(=決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。
買主様がすでに決まっている時は、当事務所に来所いただければ、売買契約書の作成および所有権移転登記手続きをさせていただきます。

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売買による所有権移転の登記

<売った場合の必要書類>

  • 登記済権利証又は登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 売渡証書または登記原因証明情報(司法書士が作成)
  • 委任状

<買った場合の必要書類>

  • 住民票
  • 委任状

抵当権設定(融資を受けた時)

不動産担保設定登記とは、家を購入した際など、不動産を担保にして住宅ローン融資を受けた場合に、抵当権の設定を登記をすることです。抵当権の設定の登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできます。しかし、抵当権の登記が申請されていない場合に後で融資をした債権者が抵当権の設定の登記をした場合にはその債権者が優先的な立場になります。

これにより、住宅ローン担保で融資を受けた場合には速やかに抵当権設定の登記をする必要があります。通常は決済の日に買主に物件の所有権が移動し、同日に融資が行われるということになり、その売買日に抵当権の設定登記を同時にする必要があります。

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不動産を担保にしてお金を借りた場合の必要書類

  • 抵当権設定契約証
  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 委任状

※知人や友人にお金を貸した時は必ず本人署名の金銭消費貸借証書(借用書)を貰いましょう。

住所変更

住所変更登記とは、現在住んでおられるご住所(氏名)と登記簿上の住所(氏名)が異なる場合、現在の住所(氏名)に登記簿を変更する登記です。物件を購入した際に前の住所のままで登記された場合にこの登記をして新しい住所に変更します。

住所を1回だけ変更したような場合、ご本人が自分で登記をするケースも少なくありませんが、司法書士に依頼することでより確実に登記ができます。

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所有権登記名義人住所・氏名変更の登記

<住所が変わった場合の必要書類>

  • 住民票または戸籍の付票(住所が数次に変わっている時)
  • 委任状

<氏名が変わった場合の必要書類>

  • 戸籍抄本
  • 委任状

※不動産の登記に関しては他にも沢山の登記があり、また折角した登記に間違いや勘違いがあり後で直さなければならないというようなこともあります。どうしたらいいんだろう?と思った時は、まずは司法書士に相談してください。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に得た財産をお互いが納得いくように配分すること。
婚姻中に築いた財産は、夫婦共有財産と考えられて、名義が一方の配偶者になっていても、他方が何らかの協力をしている場合、夫婦共有の財産と考えられます。
財産分与の額が相当額である場合、贈与税はかかりませんが不動産の分与の場合は与えた側に譲渡所得税がかかる場合があります。財産分与の請求権は離婚時から2年で時効になってしまいますので、離婚前に協議しておく方が安心でしょう。
不動産を財産分与する場合、以下のような分配方法が考えられます。

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不動産の財産分与

<ローンが残っていない住宅>

  • 売却してそのお金を分ける
  • どちらかが住宅を単独所有し相手の持分について対価を支払う
  • 持分を決めて共有として不動産分割請求をする

<ローンが残っている住宅>

  • 売却して利益が残ったらそれを分け、ローンが残れば2人で払う
  • どちらかの単独所有にして所有者が残りのローンを引き受ける
  • どちらかの単独所有にしてローン名義は当初のままにする

ローンの有無にかかわらず、不動産の所有者を変更することは比較的簡単に行えます。しかしローンが残っている場合、銀行の承諾なしに所有者を変更してしまうと、残債務を一括請求されてしまうケースがありますので、必ず銀行に相談するべきです。
また、ローンの支払者を変更する場合も銀行の承諾が必要になるので、可否を問い合わせた上で離婚協議を進めることをおすすめします。

生前贈与

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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

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