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商業登記とは、法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことです。
会社を設立したときなどにも、この手続きをしなければ、会社として認められません。
取引の安全と円滑を図るために、登記が必要なのです。

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会社設立

株式会社の設立手続きは、設立の登記と密接な関連があります。
株式会社を設立する時はまず発起人(1人でもよい)の全員で定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。また、「商号」「本店」「目的」「資本金の額」「発起人(出資者)」「取締役」等の決定が必要となります。同一本店での同一商号、不正目的の同一 商号は禁止となり、目的において、適法性・明確性・営利性は審査の対象となるため、注意が必要です。
その他、「定款作成・公証人による認証」や「出資の履行」「会社登記申請」が必要となります。

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機関設計

会社法では機関設計が柔軟になり、株式譲渡制限会社であれば取締役1人と株主総会をおけば良いとされました。もちろん取締役会(取締役は3人以上必要)や監査役を置くことも可能です。

必要書類など

当事務所では、定款認証を電子認証手続によって行なっているため、定款認証の印紙代4万円が不要となります。
ぜひ、経費節約のためこのシステムをご利用ください。

  • 発起人全員の印鑑証明書 各1通
  • 取締役全員の印鑑証明書 各1通
  • 定款認証:印紙(4万円)+公証人手数料(5万円)+謄本代
  • 司法書士報酬
  • 登録免許税:資本金の額×1000分の7(ただし、最低15万円)
  • 会社実印(登記申請日までに作っておかなければ申請できません。)

役員変更

取締役・代表取締役または、監査役が死亡・辞任・任期満了等で変更があった場合には、変更があった日または、後任者が就任した日から2週間以内に登記する必要があります。

必要書類

  • 株主総会議事録(取締役・監査役を選任した場合)
  • 取締役会議事録(代表取締役を選任した場合)
  • 印鑑証明証(代表取締役を選任した場合)
  • 辞任届
  • 就任承諾書
  • 委任状

※変更の内容を提供していただければ作成します。

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本店移転

本店を移転する時は、同一法務局管内で移転する場合と他の法務局管内へ移転する場合とがありますが、まず移転する所在場所と移転の時期を決めなければなりません。
移転の日から2週間以内に登記する必要があります。

必要書類

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 委任状

※移転の場所・時期等の内容を提供していただければ作成します。

資本増資

会社が新株を発行して資本を増やす場合には、一般的には取締役会で新株の種類・発行価格・払込期日等を決定し、増資金額の払込をしますが、増資分を株主に割り当てる場合、株主以外の者に発行する場合等により取締役会で決定できる場合と株主総会で決定しなければならない場合があります。
登記期間は払込期日の翌日から2週間内です。

必要書類

  • 取締役会議事録
  • 株主総会議事録(必要な場合)
  • 定款(必要な場合)
  • 増資した金額の払込があったことの証明書
  • 委任状

※増資に関する内容を提供していただければ作成します。

事業目的変更

目的の変更をする時は、会社の目的の営利性・適法性・明確性があれば、自由に目的を決めることができます。
目的の変更を決定してから2週間以内に登記をする必要があります。

必要書類

  • 株主総会議事録
  • 委任状

※事業目的変更の内容を提供していただければ作成します。

商号変更

商号の変更をする時は、同じ所在地において同じ商号ですでに登記された会社がない限り、自由に商号を決めることができます。
商号の変更を決定してから2週間以内に登記をする必要があります。

必要書類

  • 株主総会議事録
  • 委任状