相続に関する疑問にお応えします

そもそも、相続のシステムって?こういうときの相続ってどうなるの?など
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相続とは

相続とはどういうことですか?

相続とは、ある人が亡くなったとき(亡くなった人のことを被相続人といいます)に、その被相続人の配偶者や子などの一定の親族関係にあるものなど(相続人)が、被相続人の財産や権利義務などのすべてを引き継ぐことです。

相続はいつ開始するのですか?

「相続」は「被相続人」の死亡によって開始します。
「死亡のとき」とは、被相続人が実際に死亡した時点をいい、被相続人の死亡届が出されたり、被相続人の葬儀が終了したりしたときのことではありません。

誰が相続できるのですか?

【1】遺言書があるとき遺言が優先
⇒遺言書で財産を受取る人を指定してあれば、遺言にしたがってその人が優先的に受取ることができます。
【2】遺言がないときは法定相続

法定相続人とその相続分について

配偶者は常に相続人となる

夫からみた妻や、妻からみた夫などの配偶者は、常に相続人となります。これは、相続が開始した時点で戸籍上の婚姻関係がある場合に限られます。

第1順位の相続人(子などの直系卑属)

被相続人の子などの直系卑属は、第1順位の相続人となります。
子などがすでに死亡していた場合は、孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
配偶者と子が相続人の場合の相続分は、配偶者2分の1、子2分の1です。子が複数いる場合は、子の相続分を均等配分します。

第2順位の相続人(父母などの直系尊属)

被相続人の父母などの直系尊属は、第2順位の相続人となります。
第2順位の相続人は子などの第1順位の相続人がいないときに相続人になれます。
配偶者と父母が相続人の場合の相続分は、配偶者3分の2、父母合わせて3分の1です。

第3順位の相続人(兄弟姉妹など)

被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人となります。
第3順位の相続人は、第1順位も第2順位もいないときに、はじめて相続人となれます。兄弟姉妹のうちに亡くなっている者があるときは、その亡くなってる兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥や姪)が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹合わせて4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、均等配分します。

子供がいない場合の相続はどうなりますか?

子供がいない場合の相続人は、配偶者と父母です。父母が既に亡くなっている場合には、祖父母が代わりに相続人となります。祖父母が亡くなっている場合には、曾祖父母というように、直系尊属をさかのぼります。
配偶者と父母が相続人の場合の、それぞれの相続分は、配偶者3分の2、父母合わせて3分の1です。

例えば、子供がいなくて亡くなった夫の父母や祖父母などの直系尊属もすべて亡くなっている場合には、夫の兄弟姉妹が相続人となるのがポイントです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹合わせて4分の1です。
兄弟姉妹が複数いるときは、人数で均等配分します。

夫が亡くなったのですが、あったこともない夫の甥や姪が相続することはありますか?

子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属がすべていない場合は、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹のうちに亡くなっている者がある場合には、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。

もし、あったこともない夫の甥や姪に財産を譲りたくない場合には、遺言書で相続人を指定(例えば、妻が相続するなど)しておくとよいでしょう。兄弟姉妹には遺留分がありません(当然、甥や姪にもありません)ので、遺留分減殺請求を受けることもありません。

養子は相続できますか?

養子縁組を行っている養子は相続することができます。
ただし、きちんと戸籍上の養子縁組を行っていることが必要です

結婚していない男女間の子は相続できますか?

父親を相続する場合は認知されていることが必要です。法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子は、母親との親子関係ははっきりしていて、当然に母親を相続できるといえます。しかし、父親との親子関係は必ずしも明らかとはいえませんので認知されることが必要です。

認知とは、父親が婚姻外で生まれた子を自分の子であると認めることにより、単に事実上の親子関係にしかすぎなかったものを、法的に認められた親子関係に高めるというものです。認知されると、非嫡出子も父親の財産を相続できるようになります。

胎児も相続できますか?

相続開始のとき(被相続人の死亡時)に胎児であっても、後で無事に生きて生まれてくれば、相続することができます。不幸にも生きて生まれてこなかった場合は、相続することはできません。
また、胎児そのものに権利能力を認めるものではないために、胎児を代理して遺産分割協議を行うことはできません

遺留分とは

遺留分とはなんですか?

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遺留分とは、故人が遺言書などで自由に財産の行方を決めることができても、例えば全部を1人の相続人に相続させるなど、他の相続人にとってあまりにも不公平な場合があります。その不公平を緩和するための制度です。

遺留分権利者とその割合

法定相続人が配偶者のみの時 全財産の2分の1
子のみ 全財産の2分の1
子と配偶者 配偶者:全財産の4分の1
:全財産の4分の1
配偶者と直系尊属 配偶者:全財産の3分の1
直系尊属:全財産の6分の1
直系尊属のみ 全財産の3分の1
兄弟姉妹 なし
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故人に配偶者及び子がいる場合

配偶者Bと長男C、長女Dとがそれぞれ2分の1ずつ法定相続分を有するので、これに各々2分の1をかけて具体的な遺留分割合を算定します。
従って配偶者Bは法定相続分が2分の1だからこれに2分の1をかけて4分の1となります。
長男Cと長女Dは法定相続分が各々4分の1だからこれに2分の1をかけて各々8分の1となります。

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故人の直系尊属のみが法定相続人の場合

故人に子も配偶者もいない場合、直系尊属のみが法定相続人になりえます。
この場合、父Bと母Cとが各々、法定相続分2分の1となりこれに3分の1をかけると、父B、母Cともに6分の1の遺留分を取得するわけです。

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故人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合

故人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、彼らに遺留分は認められないため兄弟姉妹の遺留分はゼロ。
配偶者が、法定相続分4分の3に2分の1をかけて8分の3の遺留分を有することになります。

遺留分を金銭支払いで要求することが可能か?

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遺留分を侵害された人が、現物の返還ではなく遺留分を侵害されている部分に相当する金銭支払いを請求できるように2019年7月1日に改正されました。

【改正前】原則現物の返還・全期間の贈与が対象
【改正後】金銭請求のみ可能・相続開始前10年の贈与が対象

遺留分を侵害された場合は現物の返還請求ではなく金銭支払いを請求できます。法定相続人に認められる遺留分を侵害された人がその分を請求する場合、これまでは現物の返還を請求するのが原則でした。しかし、不動産の所有権が複雑になるなど弊害がありました。改正後は、遺留分を侵害されている部分に相当する金銭での支払いを請求できるようになり、請求も処理も簡便になったといえるでしょう。

遺留分割協議

遺産分割協議はどのように行えばよいですか?

遺産分割方法もいろいろあります。

現物分割

遺産分割の原則的な分割方法で、不動産は妻に、預金は長男になどと具体的に決めていく方法です。しかし、財産が自宅のみというケースが多くありますが、このような場合家を現実に分割することは難しいといえます。そういった場合は、換価分割や代償分割という方法があり実際に多く用いられている分割方法です。

代償分割

1人または1部の相続人がその不動産を相続する代わりに、相続する人からしない人に代償となる金銭を支払うという方法です。

換価分割

不動産をはじめ、その他の相続財産を売却して売却代金を相続人で分配するという方法です。
この方法ですと、各相続人に現金がなくて代償分割という方法がとれなくても、売却代金の分配ができるので話が進みやすくなります。
ただ、不動産の売却ですと例えば自宅を失うことになったり不動産の売却益に対して、譲渡所得税が課税されたりすることもあるので注意が必要です。また、誰の名義に相続登記をするかで売却したときの譲渡所得税に影響してくる場合があります。

遺産分割がうまくまとまらない場合

遺産分割は原則として、全員の協議により遺産分割をする「協議分割」が原則です。
しかし、どうしても話がまとまらない場合、次のような方法をとることが必要となってきます。

【調停分割】
家庭裁判所において調停を申立てることにより行うものです。
調停は調停委員の立会いのもとで行われますが、あくまでも相続人全員の合意で成立するものであり強制力はありません。ただし、調停が成立すれば、調停調書が作成されこれにより確定判決と同一の強制力が付与されます。
【審判分割】
家庭裁判所が行う1種の裁判です。裁判所は当事者や利害関係人の言い分を聞いて、さまざまな調査をし具体的な分割方法を裁判により決定します。

相続人の中に未成年の者がいる場合は?

特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりませんが、相続人の中に未成年者がいる場合は少し厄介です。
例えば、夫の死亡後、妻と子(未成年者)が相続する場合、子の法定代理人は母親である妻ですが、妻が勝手に遺産分割協議をすることはできません
妻本人の立場と、子の法定代理人としての立場は利害が相反するからです。
このような場合には、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申立て妻と特別代理人とで遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人には、利益相反しない親戚の方や親しい友人を候補者として申立てればよいでしょう。

介護に貢献した親族は特別寄与料を請求できるか?

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相続人ではない親族が被相続人の療養看護などを無償で行った場合は、相続人に対して金銭を請求できる制度が創設されました。(2019年7月1日以降の相続から)
被相続人の介護などに貢献した親族(長男の妻など)は金銭の請求ができますこれまで、被相続人の介護や看護などをしていた相続人には「寄与分」といって、相続分を上乗せすることができました。しかし、相続人以外は寄与分が認められず不公平でしたので、無償で介護や看護をした親族は、「特別寄与料」として、相続人に金銭を請求できるようになります。

遺産分割前に預貯金の一部引き出しが可能か?

故人の相続財産である預貯金を相続手続きが完了する前に引き出して、一定の目的のために利用することができる制度が2019年7月1日に創設されました。
一定の金額内なら故人の口座から現金を引き出すことが可能ですこれまで、被相続人の預貯金は死亡の事実が金融機関に伝わった時点で凍結され、引き出すことができませんでした。そのため、葬儀にかかる大きな費用や残された家族の生活費などが、相続人の負担になるという問題がありました。改正後は、こうした緊急に必要となる費用については、遺産分割前の預貯金であっても、単独の相続人によって一定の範囲内で引き出しが認められるようになります。

相続人1人当たりが引き出せる金額 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分

(金融機関ごとに150万円が上限)

配偶者への自宅の生前贈与は遺産分割か?

2019年7月1日より配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外となりました。
今回の法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した自宅は相続財産の持戻ししないことになり、遺産分割の対象外になります。
配偶者は自宅を確保しつつ、預貯金などの取り分を減らされないことになり、老後の生活の安定につながります。なお、生前贈与だけでなく、遺贈(遺言書によって行う贈与)もこの制度の対象です。

遺産分割協議がまとまらないときは?

遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の申立てを行うことができます
遺産分割の申立ては、遺産分割に合意しない相手方の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所による紛争解決手段には、調停と審判がありますが、通常は調停からはじめます。調停は、家事審判官と調停委員を交えて当事者間の話し合いによる解決をはかるというものです。意見がまとまって調停が成立すれば、その内容は調停調書に記載され、確定判決と同じ効力を有します。
調停がまとまらないときは、審判が行われます。
審判では、家庭裁判所が職権により調査を行い、強制的に遺産分割を行います。

遺言書があるとき

遺言書がある場合の手続きは?

自筆の遺言書もしくは、秘密証書遺言を発見したときは、開封しないように注意してください。
開封せず、そのまま家庭裁判所で検認手続きをしてください。

家庭裁判所での検認手続きの流れ

  • 遺言書を添えて、家庭裁判所に検認手続きの申立てを行います。
    このとき被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本及び住民票を添付する必要があります。
  • 家庭裁判所が期日を指定し、相続人全員に対し期日に裁判所に来るよう通知書を送達します。
  • 期日において、相続人の立ち合いのもと、裁判所内で遺言書を開封します。
    期日に立会いができない相続人がいても、検認手続きは進行します。
  • 検認済みの証明である「検認調書」と遺言書がホッチキスで留められ、裁判所の押印がなされ、検認手続きは終了します。
    これを不動産や預貯金の相続手続きに使用することになります。