被相続人の方の死亡と同時に相続が開始します。
その後、死亡届の提出・葬儀・初七日・四九日法要などと平行して相続放棄や遺産分割協議さらには相続税申告などの手続きを行わなければなりません。これらの手続きはそれぞれ別個に定められており複雑ですので、ここで相続開始後の手続きの流れを簡単に整理しておきましょう。

死亡(相続の開始)

相続開始後、なるべく早期に相続人調査および相続財産の調査を開始する必要があります。
債務の方が多い場合には、相続放棄・限定承認を検討することになります。
自筆証書遺言がある場合には速やかに家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合には検認は必要ありません。

3ヶ月以内

家庭裁判所に
相続放棄・限定承認の申述

4ヶ月以内

故人の
所得税確定申告をする

10ヶ月以内

相続税の申告・納税

1年以内

遺留分減殺請求権の行使

財産を相続したとき

不動産相続のときは相続登記
登記手続きの代理は業務としては、司法書士または弁護士にしか許されていませんので注意してください。

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  • 相続税は基礎控除額が大きいためかからないケースが多いです。

  • 相続税は、正味の相続財産(プラスの相続財産-マイナスの相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。
    「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
    亡くなった人の財産が基礎控除額以下だと、相続税はかかりませんので相続税の申告をする必要がありません。

  • 子供2人が財産をもらわず、亡くなった人の妻だけが財産をもらっていても、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となります。

    法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりになります。
    【1】被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
    【2】被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。