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遺言について説明いたします。
遺言を作るのは、何も資産家で資産相続でトラブルが予想される方だけではありません。
遺言について詳しい情報は下記をご参照ください!

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遺産に関する権利は、どこで揉めごとに発展するか予想できないものです。
また、「遺産をどう分配するか」だけではなく、 残されたご家族にもメッセージを伝えることができるのです。
遺言がなければ、「法定相続」または「遺産分割協議」になります。
遺産分割協議は、多数決ではなく、全員一致が必要です。
1人賛成しないだけで、手続きが進まなくなるケースは多くなっています。

そして、遺言はあなたの意思が尊重される手段です。早めにご検討されることをおすすめいたします。

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遺言を作ったほうがよいケース

遺言を作ったほうがよいケース

  • 子供がいらっしゃらない方
  • 経営者の方
  • トラブルを未然に防ぎたい方
  • 特定の方に遺産を残したい方
  • 寄付をされたい方
  • 相続人が行方不明な方

遺言書でできること

  • 法定相続分と異なる遺産分割の割合を決められる
  • 遺産分割の方法を決められる
  • 特定の相続人を廃除できる
  • 子供の認知

など、さまざまです。
専門家にご相談されることをおすすめします。

遺言書の作り方

遺言書の種類は法律で定められており、有効にするためには法律に則して作る必要があります。
その特徴から主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分かれております。

自筆証書遺言

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有効自筆証書遺言必要なことは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自らの字で自ら紙に遺言の内容全てとその遺言書を作成した日付を記入し、署名押印した遺言書のことを指します。

遺言書の内容すべてが自書であることが必要とされており、例え本人が署名し押印があっても、パソコンなどでタイプし、プリントアウトしたものは無効となりますのでお気をつけください。ただし、2019年1月以降財産目録についてパソコンを利用して作成することが認められるようになりました(目録の毎葉に署名および押印が必要)。
作成に関して費用等も必要ありませんが、内容が複雑な場合には法律的にみて不備な内容になってしまう危険性も考えられ、遺言書としての効力がなくなることも考えられるので、専門家に相談するのが得策だと考えられます。
また、遺言書を発見した者が遅滞なく家庭裁判所にこれを提出し、その遺言書を検認するための手続きを経る必要があります。
その検認手続きのときに他の相続人が自筆と認めないときもあり、相続手続きが進まないケースもあります。
2020年7月10日以降、法務局で自筆証書遺言を預かる制度がスタートします。この場合は、検認手続きが不要です。

公正証書遺言

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公正証書遺言とは、普通の方式による遺言の1つの種類として民法に定められた遺言書のことを指します。

公正証書遺言の条件

  • 証人2人以上の立会いがあること。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  • 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。
    ただし遺言者が署名することができない場合は公証人がその事由を付記して署名に変えることができる。
  • 公証人がその証書は前述4つの定められた方式に従って作成したものである旨を付記し、これに署名・押印して公正証書遺言の作成が完了です。

この公正証書遺言は他の遺言書と比較すれば作成に関する要件が厳しく、公証人が有する正確かつ豊富な法律知識により、遺言書の内容が複雑なものであっても法律的にみてきちんと整理されたものを作成することができます。
高齢等で体力が弱り、また重篤な病で公証役場に行くことが困難であるときは、公証人がその自宅または病院に出向き遺言書の作成に携わることも可能となっています。しかも、その原本は公証役場に保存されるため盗難・滅失・隠匿・改変のおそれもなく安心できるのも特徴です。